○須崎市農業活性化支援基金条例

平成8年3月26日

須崎市条例第2号

(設置)

第1条 須崎市農業協同組合から寄附された資金により、須崎市の農業者が経営規模の拡大や農業経営の改善等に取り組む事業を支援するため、須崎市農業活性化支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億5,000万円とする。

2 次条の規定による積立て又は第5条の規定による編入が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額又は編入額相当額増加するものとする。

3 第6条の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該処分相当額減少するものとする。

(基金の追加積立て)

第3条 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

(基金の管理)

第4条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業に充てる場合に限り、須崎市農業活性化支援基金運営委員会に諮問後、一般会計歳入歳出予算に計上し処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市農業活性化支援基金条例

平成8年3月26日 条例第2号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月26日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第19号
平成16年6月28日 条例第26号