○須崎市社会福祉事業基金条例
昭和55年9月22日
須崎市条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉事業を効果的に推進するため須崎市社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法によって管理するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用によって生じる収益は、須崎市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 市が行う大規模な社会福祉施設整備事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する事業に係る施設を整備する事業に限る。以下同じ。)であって一般財源をもって支弁すべき額が500万円を超えるとき。
(2) 市内にある社会福祉法人が行う社会福祉施設整備事業であって、市が一般財源をもって補助すべき額が500万円を超えるとき。
(3) その他市長が特に必要と認める福祉施策に関する事業を行うとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。