○須崎市用品調達基金条例

昭和39年10月16日

須崎市条例第48号

(設置)

第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため須崎市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市用品調達基金条例

昭和39年10月16日 条例第48号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年10月16日 条例第48号
昭和49年3月22日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第23号
平成14年7月1日 条例第19号