○須崎市財政調整基金条例
昭和36年12月27日
須崎市条例第33号
(設置)
第1条 市財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条第1項の規定に基づき、須崎市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 法第4条の3第1項に規定する積立てにあっては、当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合計額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該年度における一般財源の額(普通税、国有資産等所在市町村交付金、地方交付税及び臨時地方特別交付金の額の合計額をいう。以下同じ。)が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額で当該年度の予算で定める額
(2) 法第7条第1項に規定する積立てにあっては、各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち、別に定める須崎市減債基金に積み立てる額との合計額が、当該剰余金の2分の1以上となる額
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該年度の予算で定める額
2 法第7条第1項に規定する積立金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき決算剰余金から積み立てるものとする。
3 決算剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除して計算する。
4 基金の運用から生ずる収益は、須崎市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の管理)
第3条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。
(基金の処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の決算剰余金から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和29年10月1日旧須崎町及び旧多ノ郷村、旧浦ノ内村、旧吾桑村から須崎市に引き継がれた基本財産並びに積立金は、改正後の基金に編入する。
附則(昭和59年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。