○須崎市ふるさとづくり基金条例

平成元年3月27日

須崎市条例第12号

(設置)

第1条 須崎市の多様な歴史、伝統、文化、産業等をいかし、独創的かつ個性的な地域づくりを推進するため、須崎市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 人材の育成又は活用のための事業

(2) 伝統又は文化の継承のための事業

(3) 国際間又は地域間交流のための事業

(4) 地場産業育成など地域活性化のための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市ふるさとづくり基金条例

平成元年3月27日 条例第12号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第12号
平成14年7月1日 条例第19号