○須崎市国民健康保険税減免規則
平成14年2月18日
須崎市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分離譲渡所得を債務の返済等に充てた場合の減免)
第2条 前年において分離課税に係る譲渡所得を有した者で、当該譲渡所得を債務の返済に充て、保険税の納付が困難となったと認められるものについての所得割額は、当該譲渡所得がなかったものとみなして算出した額を所得割額とする。ただし、保証債務以外の借入金の返済については、適用しないものとする。
2 前項の適用を受ける者は、当該譲渡所得を債務の返済に充てたことを証明する書類の写しを減免申請書に添付しなければならない。
(所得減少による減免)
第3条 被保険者が、疾病、事業不振、廃業又は失業(定年退職、自己都合退職及び自己に帰責事由のある解雇を除く。)等の理由により当該年分の所得の見積額が前年分の所得の2分の1以下に減少し、保険税の納付が困難となったと認められる場合は、当該保険税の算出に係る所得割額の2分の1の額を減免することができる。ただし、既に条例第21条に規定する保険税の減額の適用を受けている被保険者については、適用しない。
(保険給付制限施設等への入所による減免)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条各号のいずれかに該当する場合は、当該理由に該当する期間に対応する保険税を減免することができる。
2 前項の適用を受ける者は、法第59条の規定に該当することを証明する書類の写しを減免申請書に添付しなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行し、平成14年分以降の保険税の減免について適用する。
附則(平成26年3月4日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。