○須崎市税規則

昭和35年4月1日

須崎市規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第32条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第33条―第39条)

第2節 固定資産税(第40条)

第3節 軽自動車税(第41条―第47条)

第4節 鉱産税(第48条・第49条)

第3章 削除

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 市税の賦課徴収に関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又は市税の賦課徴収に関する市長の委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記入したものをいう。

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問、検査を行い及び徴収金に関して財産差押を行う場合には、別記様式第1号による徴税吏員証を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合には別記様式第2号による調査吏員証を携行しなければならない。

(市長の徴税吏員への委任)

第4条 市長は、徴税吏員に前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、市税に関する賦課徴収の権限の委任とする。

(納期限変更告知書等の様式)

第5条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納期限変更告知書 別記様式第3号

(2) 過誤納金還付(充当)通知書 別記様式第4号

(3) 過誤納金還付請求書 別記様式第5号

(4) 納付書 別記様式第6号

(5) 納入書 別記様式第7号

(6) 市税徴税令書 別記様式第8号

(7) 納額告知書 別記様式第9号

(8) 督促状 別記様式第10号

(9) 納税管理人申告書 別記様式第11号

(10) 市税領収証書(分任出納員持参用) 別記様式第12号

第2節 賦課徴収

(相続人代表者指定(変更)届の様式)

第6条 法第9条の2第1項の規定により相続人が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を定め市長に届出する場合の届出書は、別記様式第13号によるものとする。

(市長の相続人代表者指定通知)

第7条 法第9条の2第2項の規定により市長が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領すべき代表者を指定する場合は、文書で通知するものとする。

(市長の第2次納税義務者への納付(納入)通知書の様式)

第8条 法第11条第1項の規定により市長が第2次納税義務者に納付(納入)すべき金額等を通知する場合の通知書は、別記様式第15号によるものとする。

(市長の第2次納税義務者への納付(納入)催告書の様式)

第9条 法第11条第2項の規定により市長が第2次納税義務者に徴収金の催告をする場合の催告書は、別記様式第16号によるものとする。

第10条及び第11条 削除

(担保権付財産が譲渡された場合の質権者等から徴収金を徴収する通知書の様式)

第12条 法第14条の16の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡を受けた質権者又は抵当権者から徴収金を徴収する場合の徴収通知書は、別記様式第19号によるものとする。

(担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合の交付要求書の様式)

第13条 法第14条の16第5項の規定により担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合に市長が徴収金について執行機関に対して交付要求をするときの交付要求書は、別記様式第20号によるものとする。

(担保の目的でされた仮登記の財産の差押通知書の様式)

第14条 法第14条の17の規定により担保の目的で仮登記のなされた財産を差し押さえ、仮登記の権利者へ通知する場合の通知書は、別記様式第21号によるものとする。

(譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書の様式)

第15条 法第14条の18の規定により譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書は、別記様式第22号によるものとする。

(徴収猶予通知書の様式)

第16条 法第15条第1項の規定により徴収猶予をした場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、別記様式第23号によるものとする。

(納期限延長通知書の様式)

第17条 法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間を延長した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、別記様式第24号によるものとする。

(徴収猶予の取消通知書の様式)

第18条 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予の取消しをした場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、別記様式第25号によるものとする。

(滞納処分執行停止の通知書の様式)

第19条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止した場合の滞納者に対する通知書は、別記様式第26号によるものとする。

(納税義務消滅通知書の様式)

第20条 前条により滞納処分の執行を停止し、3年間停止が継続して納税義務が消滅した場合の滞納者に対する通知書は、別記様式第27号によるものとする。

(滞納処分の執行停止の取消通知書の様式)

第21条 法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消した場合の滞納者に対する通知書は、別記様式第28号によるものとする。

(保全担保提供命令書の様式)

第22条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に担保の提供をさせる場合の命令書は、別記様式第29号によるものとする。

(保全担保に係る抵当権設定通知書の様式)

第23条 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産について抵当権を設定した場合の通知書は、別記様式第30号によるものとする。

(保全差押金額決定通知書の様式)

第24条 法第16条の4第1項の規定により徴収金の保全のための滞納処分を行う場合の、納税者又は徴収義務者と認められる者に対する金額の通知書は、別記様式第31号によるものとする。

(保全差押の財産が不足する場合の交付要求書の様式)

第25条 法第16条の4第1項の規定により保全差押をする場合その差押財産が徴収金に不足するため、他の執行機関に対して行う交付要求書は、別記様式第32号によるものとする。

(保全差押の財産が不足する場合の、納付(納入)義務者及び知れている権利者に対する交付要求通知書の様式)

第26条 前条の規定により交付要求をした場合における納付(納入)義務者及び知れている権利者に対する交付要求通知書は、別記様式第33号及び別記様式第34号によるものとする。

(過誤納金を第2次納税義務者に還付した場合の通知書の様式)

第27条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の13第2項の規定により過誤納金を第2次納税義務者に還付した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、別記様式第35号によるものとする。

(公示送達の様式例)

第28条 条例第18条の規定により公示送達を行う場合には、その要点を別記様式第36号に準じて公告するものとする。

(納税証明請求書の様式)

第29条 地方税に関する納税証明を請求する場合の請求書は、別記様式第37号によるものとする。

(災害等による市税の減免申請書の様式)

第30条 法及び条例の規定により災害等による市税の減免を受けようとする者が市長に提出する減免申請書は、別記様式第38号によるものとする。

(災害等による市税の減免通知書の様式)

第31条 法及び条例の規定により災害等による市税の減免をした場合において、市長が納税者又は特別徴収義務者に対して通知を行うときの通知書は、別記様式第39号によるものとする。

(異議決定(誤びゅう訂正)通知書の様式)

第32条 市長が審査請求により税額等を変更した場合及び誤びゅう課税の訂正により税額等を変更した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、別記様式第40号によるものとする。

第2章 普通税

第1節 市民税

(個人市民税の申告書の様式)

第33条 条例第36条の2の規定により個人市民税の納税義務者が提出する申告書は、別記様式第41号によるものとする。

(所得税に係る更正又は決定事項の申告書の様式)

第34条 条例第36条の3の規定により個人市民税の納税義務者が前条の申告後に所得税に係る更正又は決定を受けた場合に提出する所得税額等の更正(決定)申告書は、別記様式第42号によるものとする。

第35条 削除

(特別徴収税額の通知書の様式)

第36条 法第321条の4第1項の規定により市長が決定した特別徴収税額について、特別徴収義務者に通知する場合の通知書は別記様式第44号により、納税義務者に通知する場合の通知書は別記様式第45号により行うものとする。

(特別徴収税額の変更通知書の様式)

第37条 法第321条の6第1項の規定により市長が変更した特別徴収税額について、特別徴収義務者に通知する場合の通知書は別記様式第44号により、納税義務者に通知する場合の通知書は別記様式第45号により行うものとする。

(給与支払報告及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式)

第38条 法第317条の6第2項及び第321条の5第3項の規定により、特別徴収義務者が市長に提出する給与支払報告及び特別徴収に係る給与所得者異動届書は、別記様式第46号の1によるものとする。

(特別徴収税額の納期の特例に係る申請書の様式)

第38条の2 地方税法第321条の5の2第1項の規定により、特別徴収義務者が市長に対し特別徴収税額の納期の特例についての承認を申請する場合の申請書は、別記様式第46号の2によるものとする。

(特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の様式)

第38条の3 条例第46条の4の規定により、特別徴収義務者が市長に提出する特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書は、別記様式第46号の3によるものとする。

(法人市民税の更正(決定)通知書の様式)

第39条 法第321条の11第1項及び第2項の規定により市長が法人市民税について更正又は決定した場合の納税者に対する通知書は、別記様式第47号によるものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産評価員証等の様式)

第40条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する質問及び検査を行う場合には、それぞれ別記様式第48号及び別記様式第49号による証票を携行しなければならない。

第3節 軽自動車税

第41条 削除

第42条から第44条まで 削除

(原動機付自転車の標識交付申請書の様式)

第45条 条例第91条第1項の規定により新たに原動機付自転車にかかる軽自動車税の納税義務が発生したものが、軽自動車税申告書と併せて提出する原動機付自転車標識交付申請書は、別記様式第54号の1によるものとする。

(臨時運行標識交付申請書の様式)

第45条の2 条例第91条の2第1項の規定により提出する原動機付自転車又は小型特殊自動車臨時運行標識交付申請書は、別記様式第54号の2によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第46条 条例第91条第3項の規定により市長が交付する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、別記様式第55号によるものとする。

(原動機付自転車標識交付証明書の様式)

第47条 条例第91条第3項の規定により原動機付自転車標識と併せて交付する原動機付自転車標識交付証明書は、別記様式第56号によるものとする。

第4節 鉱産税

(鉱産税の納付申告書の様式)

第48条 条例第105条の規定により納税者が市長に提出する納付申告書は、別記様式第59号によるものとする。

(鉱産税の更正(決定)通知書の様式)

第49条 法第533条第1項及び第2項の規定により市長が更正又は決定をした場合に納税者に対する通知書は、別記様式第60号によるものとする。

第3章 削除

第50条 削除

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和38年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和41年9月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和47年10月13日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月2日から適用する。

(平成元年6月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第31号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年1月14日から施行する。

(令和5年6月26日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

市税規則様式一覧表

(様式番号)

(項目)

(関係条文)

別記様式第1号

徴税吏員証

3

別記様式第2号

市税犯則事件調査吏員証

3

別記様式第3号

納期限変更告知書

5

別記様式第4号

過誤納金還付(充当)通知書

5

別記様式第5号

過誤納金還付請求書

5

別記様式第6号

納付書

5

別記様式第7号

納入書

5

別記様式第8号

市税徴税令書

5

別記様式第9号

納額告知書

5

別記様式第10号

督促状

5

別記様式第11号

納税管理人申告書

5

別記様式第12号

市税領収証書(分任出納員持参用)

5

別記様式第13号

相続人代表者指定(変更)

6

別記様式第14号

削除


別記様式第15号

第2次納税義務者への納付(納入)通知書

8

別記様式第16号

第2次納税義務者への納付(納入)催告書

9

別記様式第17号

削除

 

別記様式第18号

削除

 

別記様式第19号

法第14条の16の規定による徴収通知書

12

別記様式第20号

法第14条の16の規定による交付要求書

13

別記様式第21号

担保の目的でされた仮登記(録)財産の差押通知書

14

別記様式第22号

法第14条の18の規定による告知書

15

別記様式第23号

徴収猶予通知書

16

別記様式第24号

納期限延長通知書

17

別記様式第25号

徴収猶予取消通知書

18

別記様式第26号

滞納処分執行停止通知書

19

別記様式第27号

納税義務消滅通知書

20

別記様式第28号

滞納処分執行停止取消通知書

21

別記様式第29号

保全担保提供命令書

22

別記様式第30号

保全担保に係る抵当権設定通知書

23

別記様式第31号

保全差押金額決定通知書

24

別記様式第32号

保全差押の財産が不足する場合の交付要求書

25

別記様式第33号

保全差押の財産が不足する場合の交付要求通知書(納付(納入)義務者用)

26

別記様式第34号

保全差押の財産が不足する場合の交付要求通知書(権利者用)

26

別記様式第35号

第2次納税義務者に過誤納金を還付した場合の通知書

27

別記様式第36号

公示送達の様式(例)

28

別記様式第37号

納税証明請求書(その1、その2、その3、その4)

29

別記様式第38号

災害等による市税の減免申請書

30

別記様式第39号

災害等による市税の減免通知書

31

別記様式第40号

異議決定(誤びゅう訂正)通知書

32

別記様式第41号

個人市民税の申告書

33

別記様式第42号

個人市民税の所得税に係る更正(決定)申告書

34

別記様式第43号

削除

 

別記様式第44号

特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

36、37

別記様式第45号

特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

36、37

別記様式第46号の1

給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

38

別記様式第46号の2

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

38の2

別記様式第46号の3

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

38の3

別記様式第47号

法人市民税の更正(決定)通知書

39

別記様式第48号

固定資産評価員証

40

別記様式第49号

固定資産評価補助員証

40

別記様式第50号

削除

 

別記様式第51号

削除


別記様式第52号

削除


別記様式第53号

削除


別記様式第54号の1

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

45

別記様式第54号の2

原動機付自転車又は小型特殊自動車臨時運行標識交付申請書

45の2

別記様式第55号

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識

46

別記様式第56号

原動機付自転車標識交付証明書

47

別記様式第57号

削除

 

別記様式第58号

削除

 

別記様式第59号

鉱産税納付申告書

48

別記様式第60号

鉱産税更正(決定)通知書

49

別記様式第61号

削除

 

別記様式第62号

削除

 

別記様式第63号

削除

 

別記様式第64号

削除


別記様式第65号

削除


別記様式第66号

削除


別記様式第67号

削除


別記様式第68号

削除


別記様式第69号

削除


別記様式第70号

削除


別記様式第71号

削除


様式 略

須崎市税規則

昭和35年4月1日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第1号
昭和38年1月14日 規則第1号
昭和41年9月26日 規則第6号
昭和41年12月28日 規則第9号
昭和47年10月13日 規則第22号
平成元年6月29日 規則第19号
平成14年7月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第26号
平成31年2月1日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第5号
令和2年9月8日 規則第28号
令和2年11月25日 規則第31号
令和4年1月11日 規則第1号
令和5年6月26日 規則第27号