○須崎市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月3日

須崎市条例第47号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(財政事情の掲載事項)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年11月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(財政事情の公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、市の告示の例によりこれを行う。ただし、必要に応じ印刷物の掲示又は配付によりこれを行うことができる。

(財政事情の閲覧)

第5条 財政事情は、その公表の日から6月間、何人も市役所においてその閲覧を請求することができる。

(市長が定める事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続並びに前条の規定による財政事情の閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月3日 条例第47号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年10月3日 条例第47号
昭和39年4月1日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第19号