○須崎市長等の退職手当支給条例

昭和34年3月25日

須崎市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等の任期が満了するとき(任期満了前に離職するときを含む。)にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(普通退職手当)

第3条 前条による退職手当の額は、任期満了の日(任期満了前に離職する日を含む。以下同じ。)におけるその者の給料月額にその者の勤続期間1年につき次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の415

(2) 副市長 100分の300

(3) 教育長 100分の225

2 市長等が職員(須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)から引き続き市長等となった場合において、最初に到来する任期満了の日に支給する退職手当の額は、当該任期満了の日におけるその者の給料月額を基礎として、市長等としての勤続期間に対し前項の規定により計算して得た額と職員としての勤続期間に対し須崎市職員の退職手当に関する条例(昭和37年須崎市条例第16号。以下「職員の退職手当条例」という。)の規定により計算して得た額の合計額とする。

3 市長等が国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)から引き続き市長等となった場合において、最初に到来する任期満了の日に支給する退職手当の額は、当該任期満了の日におけるその者の給料月額を基礎として、市長等としての勤続期間に対し第1項の規定により計算して得た額と国家公務員等としての在職期間(市長等として在職期間に算入されることとなる期間を除く。)に対し職員の退職手当条例の規定により計算して得た額の合算額とする。この場合において、国家公務員等としての在職期間に係る退職手当の算定の基礎となる給料月額は、国家公務員等を退職した日においてその者が受けていた職務の級及び号給の給料月額とする。

4 市長等が引き続いて国家公務員等となった場合において、その者の市長等としての勤続期間が国家公務員等に対する退職手当に関する規定により、国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(傷い疾病による退職手当)

第4条 傷い疾病によりその職に堪えず退職した者及び死亡により退職した者の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、議会に諮り支給する。

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる月数計算は、その者の就任の日の属する月から任期満了の日の属した月までとし、この月数を12で除した数を勤続期間とする。ただし、その計算の方法により生じた端数が6箇月以上の場合は、これを1年とみなす。

(その他支給等について必要な事項)

第6条 第2条中死亡による退職の場合の遺族の範囲及び順位、遺族からの排除並びに起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い及び退職手当の返納については、職員の退職手当条例を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に退職した特別職にかかる退職手当については、この条例を適用する。

(昭和43年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 須崎市職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和46年須崎市条例第16号)は、廃止する。

(昭和59年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日に在職する市長等で、現任期までに退職する者に限り、なお従前の例による。

(昭和63年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須崎市長等の退職手当支給条例第3条第2項の規定を施行日に在職する市長等に適用する場合においては、同項中「最初に到来する任期満了の日」とあるのは、「須崎市長等の退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成4年須崎市条例第31号)の施行日以後最初に到来する任期満了の日」と読み替えるものとする。

(須崎市長等の退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 須崎市長等の退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和63年須崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(須崎市長等の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方自治法の一部を改正する法律附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長に対し改正後の須崎市長等の退職手当支給条例第5条の規定により支給する退職手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての勤続期間を副市長としての勤続期間に通算する。

(平成22年3月25日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

須崎市長等の退職手当支給条例

昭和34年3月25日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第10号
昭和43年3月25日 条例第15号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成4年12月24日 条例第31号
平成14年7月1日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第9号
平成18年12月25日 条例第37号
平成22年3月25日 条例第6号
平成25年6月27日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第2号