○管理職手当の支給に関する規則
昭和38年10月17日
須崎市規則第9号
(支給額及び職)
第1条 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「職員の条例」という。)第6条の2に規定する管理職手当を支給する職員の職名及びその職にある職員に支給する管理職手当額は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 管理職手当額 |
会計管理者、課長、プロジェクト推進室長、人権交流センター所長、議会事務局長、福祉事務所長その他市長が同等の職と認めるもの | 月額 40,000円 |
農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、保育園長 | 〃 27,000円 |
(職員の条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第1条の2 職員の条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職名及びその職にある職員に支給する管理職手当額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「職名は、次の表に掲げるとおりとし、その職にある職員に支給する管理職手当額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給方法)
第2条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員の条例第18条第1項に該当した場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員の条例第11条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給しない。
3 この規則に定める職員が管理職を兼ねる場合は、当該兼務に対する管理職手当はこれを支給しない。
4 市長は、第1条の職員に対しその勤務状況により管理職手当を調整することができる。
(管理職特別勤務手当)
第3条 職員の条例第6条の3に規定する臨時又は緊急の必要による勤務とは、天変地異による災害等の非常時を対象とし、早急に処理することを要することが明白な緊急性を有する業務のための勤務と任命権者が認めるものとする。
2 前項に規定する勤務は、連続する勤務(休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まりから終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、2以上の須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)第4条第1項に規定する週休日及び同条例第11条に規定する休日にまたがる勤務の場合は、この限りでない。
3 管理職特別勤務手当の金額は、勤務1回につき8,000円とする。ただし、勤務1回あたりの拘束時間が4時間未満の場合は支給対象としない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(職員の条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)
2 職員の条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則(昭和39年1月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則施行前に既に管理職に支払われた適用日から施行日の前日までの期間に係る超過勤務手当及び管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和40年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則施行前に第1条中1等級及び2等級以外の支所長の職にあった者は昭和40年4月1日から、選挙管理委員会事務局長の職にあった者は昭和40年6月25日からそれぞれ適用する。ただし適用日以後既に支払いされた超過勤務手当(昭和40年7月4日執行の参議院議員選挙に係るものを除く。)がある場合は、この規定に基づく管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和40年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年5月4日規則第9号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年10月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月10日から適用する。
2 広域消防組合の職員に対し須崎市から給与が支給される間、第1条の表のほか広域消防次長15,000円、広域消防署長8,000円を支給する。
附則(昭和49年4月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月21日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行(中略)する。
附則(平成2年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月20日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。