○須崎市特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月20日

須崎市条例第44号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、須崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、須崎市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、この条例による改正前の須崎市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例、須崎市特別職報酬等審議会条例及び須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。

須崎市特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月20日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年8月20日 条例第44号
平成14年7月1日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第37号
平成20年9月25日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第3号