○須崎市職員の講習受講等に関する費用支給条例

昭和30年3月17日

須崎市条例第14号

(目的)

第1条 本市の職員であって、本人が身分、資格及び技術経験を取得し、又は修得することにより、市がこれを公務上に利用するとき直接市に利益をもたらすものと認めた場合には、この条例の定めるところにより、その受験、受講、研究又は視察等の旅行のために要する費用の一部を支給することができる。ただし、本人の一身上のためにする場合及び市に直接の利益をもたらすものでないと認めた場合には、支給しない。

(認定)

第2条 前条の規定による市に直接の利益をもたらすものであるか否かの認定については、任命権者の決するところによる。

(支給の額)

第3条 支給する費用の一部の額は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)の規定により、その者が公務のために旅行する場合に受けるべき旅費定額中乗物賃については県内の規定を適用し、日当及び宿泊料については、その2分の1に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事実上所定の費用を要しない場合にあっては、その支給額を限定し、又は支給しないことができる。

(手続及び休暇の供与)

第4条 費用の一部の支給を受けようとする者は、あらかじめ目的、期間その他の要領を具して任命権者に申し出て、その承認を得なければならない。

2 前項により任命権者の承認を得た期間は、有給休暇とする。

(受給者の義務等)

第5条 費用の一部の支給を受けた者は、進んで市のために利益をもたらす行動をとるとともに、任命権者の要求により、その受講、研究、視察等に関する資料その他の参考文献類の提出をなし、又は口頭発表をしなければならない。

2 前項による任命権者の要求に応じないとき、又は背信の行為あるときは、既に支給した額の全部又は一部の返納を命じ、有給休暇を取り消し、又は以後その者に対しこの条例の規定による支給を行わないことができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和44年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

須崎市職員の講習受講等に関する費用支給条例

昭和30年3月17日 条例第14号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年3月17日 条例第14号
昭和32年1月10日 条例第6号
昭和35年6月25日 条例第16号
昭和44年6月21日 条例第17号
昭和44年9月25日 条例第25号
平成14年7月1日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第5号