○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月8日

須崎市条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年末、年始の特別休暇(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 年次休暇

(5) 休職

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 須崎市職員団体の登録に関する条例(昭和30年須崎市条例第12号)及び須崎市職員団体の行う交渉に関する条例(昭和30年須崎市条例第13号)は、廃止する。

(須崎市一般職員の給与に関する条例の一部改正)

3 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年須崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月8日 条例第20号

(平成20年3月27日施行)