○須崎市職員労働安全衛生規程

平成3年3月31日

須崎市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、須崎市職員(須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)に定める職員及び任命権者が特に認めた者をいう。以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の守るべき事項)

第2条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の労働安全又は労働衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努力し、常に安全で規律ある行動をとること。

(3) 所管に係る車両、機械器具その他作業用具の点検整備を定期的に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた安全及び衛生の保護具を必ず着用すること。

(所属長の責務)

第3条 所属長(課等の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程で定めるもののほか、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに、総括安全衛生管理者から職員の労働安全及び労働衛生に関し、施設、作業方法等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その成果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、職員の安全管理及び衛生管理の業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、副市長をもってこれに充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、次の各号に掲げる箇所に置くものとし、それぞれ当該各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 環境衛生に属する職域 環境未来課長

(2) 教育委員会事務局及びその他の教育機関 学校教育課長

(3) 建設課、水道課及び子ども・子育て支援課の各所属長

(4) 前各号以外の箇所 総務課長

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、職員の安全管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき、職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(産業医)

第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が任命する。

(産業医の職務)

第11条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(健康診断等)

第12条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従業員の健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) 臨時健康診断

(7) 特殊健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(受診義務)

第13条 職員は、指定された期日・場所において健康診断を受けなければならない。

(受診義務の免除)

第14条 休職又は療養休暇中の者等総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めた者については、健康診断を免除することができる。

(健康診断の結果報告)

第15条 総括安全衛生管理者は、第7条第1項に定める健康診断を行ったときは、産業医又は他の医師の意見を聴いて、別表に定める区分により判定しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項に定めるところにより判定した結果を市長に報告するとともに、所属長を通じて本人に通知しなければならない。ただし、異常なしと判定された者については省略することができる。

(療養の指示等)

第16条 市長は、前条第2項に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、その者に必要な指示を行うとともに所属長に対しその指示の内容を通知するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

3 別表のAの判定を受けた職員は、療養休暇の許可を受けなければならない。

(健康診断の結果の保存)

第17条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記録し保存しなければならない。

(安全衛生委員会)

第18条 法第19条第1項の規定に基づき、須崎市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第19条 委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全衛生に関し経験を有するもののうちから市長が任命する者

2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、法第17条第4項の規定に基づき任命するものとする。

(委員長)

第20条 委員会に、委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(副委員長)

第21条 委員会に、副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第22条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第23条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(審議事項)

第24条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し、特に重要な事項

(報告)

第25条 委員長は、委員会で審議した事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第26条 委員会の庶務は、総務課人事係において行う。

(適用の特例)

第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 衛生委員会規程(昭和62年須崎市訓令第5号)は、廃止する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第75号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職の方法により療養の必要な期間勤務させない。

B

勤務の制限を加える必要のあるもの

勤務場所の変更、休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ深夜勤務、時間外勤務及び泊を伴う県外出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び泊を伴う県外出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により、適正な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


異常なし

生活規制の面、医療の面とも今のままでよいもの

須崎市職員労働安全衛生規程

平成3年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月31日 訓令第2号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成27年12月1日 訓令第75号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第39号