○須崎市守衛服務規程

昭和43年11月25日

須崎市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、本庁に勤務する守衛の服務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 守衛は、総務課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、市庁舎の管理及び秩序の維持に関する労務に従事し、執務時間外における電話及び来訪者の応接並びに用件の取継ぎ等を行うものとする。

(勤務)

第3条 守衛の勤務時間は、退庁時刻から翌朝の出勤時刻までとする。

(引継ぎ)

第4条 勤務を終えた守衛は、勤務中の事件その他必要な事項を日直者又は課長に確実に引き継ぐとともに、勤務中の状況を別記様式による守衛日誌に記載し、遅滞なく課長に提出しなければならない。

(巡視)

第5条 守衛は、課長の指示に従い、所定の時刻又は随時に庁舎内外を細心の注意をもって巡視し、事故の防止に努めなければならない。

2 守衛は、巡視に当たっては、次に掲げる事項に留意し、異常があるときは、遅滞なく日直者又は課長に報告しなければならない。この場合において、臨機の措置を講ずる必要があると認めるときは、その措置を講じなければならない。

(1) 電気及びガスの装置その他火気を伴う器具並びに引火性油等の可燃物に異常がないか。

(2) 消火栓、消火器その他防火設備に異常がないか。

(3) 水道装置及び便所水洗装置に故障はないか。

(4) 廊下、事務室等に異状がないか、及び戸締まりは十分であるか。

(5) 清掃実施状況は、十分であるか。

(6) 庁舎の保全上不備と認められる箇所はないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、課長が指示する事項

(定位置)

第6条 勤務中における守衛の定位置、巡視区域、回数及び時刻は課長が定める。

(事故防止、管理及び秩序維持のための措置)

第7条 守衛は庁舎及び構内の出入者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為を制止し、又は適宜の措置をとらなければならない。

(1) 挙動不審の者又は無用の者が立ち入るとき。

(2) 物品を搬入し、又は搬出する者が不審に思われるとき。

(3) 喫煙設備のない場所での喫煙する者があるとき。

(4) 粗野若しくは乱暴な言動をし、又は酒気を帯びて他人に迷惑を及ぼす者がいるとき。

(5) 庁舎等の施設又は設備を破損するおそれのある者が立ち入るとき。

(違反者に対する措置)

第8条 守衛は、制止その他の取締りに従わない者があるときは、直ちに課長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、臨機の措置をとり、その結果を報告しなければならない。

(服務心得)

第9条 守衛は、服務中において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に容儀を正しくし、来訪者に対しては、親切丁寧に応待すること。

(2) 常に規律を守り、互いに協力して任務に従事すること。

(3) 上司の職務上の命令に忠実に従い、かつ、その責任を自覚すること。

(4) 関係法規を熟知し、いかなる事態に対しても適切な措置ができるように努めること。

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年6月25日訓令第8号)

この訓令は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年12月5日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年5月17日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(須崎市守衛職員被服貸与規程の廃止)

2 須崎市守衛職員被服貸与規程(昭和48年須崎市訓令第1号)は、廃止する。

(平成4年7月20日訓令第14号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

須崎市守衛服務規程

昭和43年11月25日 訓令第8号

(平成14年7月1日施行)