○須崎市職員服務規程

平成元年5月11日

須崎市訓令第10号

(趣旨)

第1条 須崎市一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、所属長及び総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(履歴書及び住所届の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 職員は、前項の履歴書又は住所届の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、職員証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 所属長は、その所属する職員の出勤状況を取りまとめ、指定された期日までに、総務課長に提出しなければならない。

(遅刻、早退及び欠勤の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続をとらなければならない。

2 職員が、休暇の承認を受けずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(私事旅行の届出)

第9条 職員は、私事のため5日以上住所を離れ県外に旅行しようとするときは、私事旅行届(別記様式)を次のとおり届け出なければならない。

届出先

区分

副市長

課長等

課長等

 

その他の職員

 

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令書により行うものとする。

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を作成し、提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書の提出を要しないものとする。

(事務引継)

第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭によることができる。

(事故報告等)

第15条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、すべての事故)及び交通違反があったときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、職員から前項の報告を受けたときは、総務課長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 所属長は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。

(文書及び図書の閲覧等の許可)

第17条 文書及び図書は、所属長の許可を受けなければ、これを他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることができない。

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第19条 職員は、庁舎又はその付近の火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(日直)

第20条 日直の指定は、総務課が行い、1週間前までに本人に通知するものとする。

2 日直の勤務時間は、出勤時刻から退庁時刻までとする。

3 日直を命ぜられた職員が、日直勤務日を交替するときは、事前にその旨を総務課長に届け出なければならない。

4 日直者は、別に指示された事項を処理するものとする。

5 日直者は、簿冊等を守衛又は総務課から引き継ぎ、日直勤務終了後、守衛に引き継ぐものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日訓令第13号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年10月30日訓令第57号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

須崎市職員服務規程

平成元年5月11日 訓令第10号

(平成26年4月1日施行)