○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和36年10月5日

須崎市条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、須崎市の条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下単に「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和36年10月5日 条例第19号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年10月5日 条例第19号
昭和40年3月24日 条例第9号
平成14年7月1日 条例第19号