○須崎市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年3月17日

須崎市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(市長が定める事項)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和40年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和54年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和30年3月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月17日 条例第7号
昭和40年3月24日 条例第9号
昭和54年9月25日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第21号
平成14年7月1日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第29号