○須崎市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和31年10月1日

須崎市選挙管理委員会規則第3号

第1条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 完結文書の整理編さん及び保存に関すること。

(3) 例規のある告示、公表及び広告その他の行為に関すること。

(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(5) 報告又は回答に関する督促に関すること。

(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。

(7) 職員の任免に関すること。(臨時)

(8) 職員の服務に関すること。

(9) その他軽易な事項

この規程は、昭和31年10月1日から施行し、須崎市選挙管理委員会書記長専決規程(昭和29年須崎市選挙管理委員会告示第39号)は、廃止する。

(昭和40年5月8日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月7日選管委規則第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日選管委告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

須崎市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和31年10月1日 選挙管理委員会規則第3号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 選挙管理委員会規則第3号
昭和40年5月8日 選挙管理委員会規則第1号
昭和40年8月7日 選挙管理委員会規則第4号
平成14年7月1日 選挙管理委員会告示第14号