○須崎市水防協議会条例

昭和30年7月18日

須崎市条例第41号

(設置等)

第1条 本市の水防計画の樹立その他水防に関し必要な諸般の事項を調査審議させるため、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定により、須崎市水防協議会(以下「協議会」という。)を置き、その組織及び運営については、水防法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(組織)

第2条 協議会は、会長1人、委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもってこれに充て、会務を総理し、会を代表する。会長に事故があるときは、副市長がこれを代理する。

3 委員は、関係行政機関の職員、水防に関係ある者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 関係行政機関の職員である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(委員の任期)

第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に規定するその他の委員に対する補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ会長がこれを招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(市長が定める事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条中第1条、第4条、第8条、第10条、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

須崎市水防協議会条例

昭和30年7月18日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和30年7月18日 条例第41号
昭和33年7月31日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第37号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第9号