○須崎市災害対策本部員被服貸与規程

昭和41年1月17日

須崎市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市災害対策本部要員である職員(以下「本部員」という。)に災害用作業衣を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員)

第2条 災害用作業衣の貸与を受ける職員及びこれに貸与する被服の品目は、別表のとおりとする。

2 本部員は、貸与を受けた災害用作業衣の預り証(別記様式)を市長に提出するものとする。

(被服の着用)

第3条 災害用作業衣を着用するときは、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 本部員は、災害対策本部に出動するときは、災害用作業衣を着用しなければならない。

(2) 災害用作業衣の着用は、須崎市災害対策本部が設置されてから解散までの間及び災害訓練のときとする。ただし、災害対策本部設置前又は解散後であっても、直接災害に関係があると市長が認めた場合については、この限りでない。

(被服の管理)

第4条 災害用作業衣は、貸与を受けた本部員が責任を持って保管しなければならない。保管場所は、災害発生時に速やかに着用して出動できる場所であれば自由とする。

(被服を亡失し、又は破損したときの処置)

第5条 災害用作業衣の貸与を受けた職員は、貸与を受けた災害用作業衣を亡失し、又は使用に堪えない程度に破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合、市長が故意又は重大な過失によるものと認めた場合は、保管者において、その価格を弁償しなければならない。

(被服の返納)

第6条 災害用作業衣は、災害対策本部要員の任を解かれたときは、直ちに返納しなければならない。

(雑則)

第7条 前各条に定めるもののほか、災害用作業衣の着用及び保管に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和39年6月17日から適用する。

(昭和47年7月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月25日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受ける職員

貸与される品目

数量

須崎市災害対策本部第2次配備要員

雨がっぱ

上、下1着

作業衣

上、下1着

ヘルメット

1個

ゴム製長靴

1足

須崎市災害対策本部第3次配備要員のうち市長が指定する者

作業衣

上、下1着

ゴム製長靴

1足

画像

須崎市災害対策本部員被服貸与規程

昭和41年1月17日 訓令第1号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和41年1月17日 訓令第1号
昭和47年7月10日 訓令第3号
昭和51年10月25日 訓令第20号
平成14年7月1日 訓令第8号