○須崎市災害対策本部条例

昭和38年4月1日

須崎市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、須崎市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

4 災害対策本部は、須崎市役所に設置する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

須崎市災害対策本部条例

昭和38年4月1日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和42年3月24日 条例第20号
昭和47年10月2日 条例第26号
昭和51年6月21日 条例第17号
平成14年7月1日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第12号