○須崎市防災会議条例

昭和38年4月1日

須崎市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、須崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 須崎市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 高知県知事がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 市の区域を管轄する警察署長又はその指名する職員

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 高幡消防組合の消防長、消防署長及び須崎消防団長

(7) 市長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者

6 前項各号の委員の定数は、合計30人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

須崎市防災会議条例

昭和38年4月1日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和42年3月24日 条例第23号
昭和47年10月2日 条例第25号
昭和51年6月21日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第21号
平成14年7月1日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第13号