○須崎市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和44年4月15日

須崎市規則第14号

(趣旨)

第1条 須崎市における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとするときは、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録又は届出をされている自動車で検査の有効期間が経過後検査のために、本申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をするものとする。

第5条 自動車臨時運行の許可業務は、市民課で行う。

(許可証の交付等)

第6条 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

第6条の2 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は、前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければこれを運行してはならない。

(許可番号標等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証と共に番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第9条 臨時運行を許可された者が、許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、市長に対して、亡失届に始末書を添付(許可番号標の場合は2部)の上提出しなければならない。

第10条 臨時運行を許可された者が許可番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して、不正使用したとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料)

第12条 申請者は、須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)に定める臨時運行許可申請手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第13条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を、次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行許可管理簿 3年

(その他)

第14条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和44年4月15日 規則第14号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和44年4月15日 規則第14号
昭和46年7月10日 規則第13号
昭和48年4月1日 規則第9号
昭和49年1月24日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和53年3月29日 規則第6号
平成14年7月1日 規則第14号