○須崎市広報紙発行規則
昭和38年6月5日
須崎市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の行政に関する重要事項を市民に周知徹底させ、市政の円滑な運営に資するため発行する「広報すさき」(以下「すさき」という。)の登載事項等について必要な事項を定めるものとする。
(発行回数及び配布)
第2条 「すさき」は、毎月1回発行する。ただし、必要があるときは、臨時号を発行することができる。
2 「すさき」は、市内全世帯に配布する。
(登載事項)
第3条 「すさき」には、市政に関する解説、ニュース、お知らせその他市民の質疑及び要望に対する回答等を登載する。
(広告)
第4条 「すさき」には有料広告(以下「広告」という。)を掲載することができる。ただし、広告掲載のスペースは、第1面を除く各紙面の一部とし、総紙面の4分の1を超えないものとする。
(広告内容の制限)
第5条 広告の種類、内容等は、公の刊行物にふさわしいものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(2) 内容が虚偽誇大と認められるもの
(3) 個人の氏名広告
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。