○須崎市情報公開審査会規則
平成10年2月9日
須崎市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)第13条第8項の規定に基づき、須崎市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。