○須崎市情報公開条例施行規則

平成10年2月9日

須崎市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第8条第1項の規定による請求は、公文書公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(公開可否の決定等の通知)

第4条 条例第9条第2項の規定による公開可否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する場合 公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第9条第3項の規定により、公開可否の決定期日を延期するときは、公文書公開決定延期通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 条例第10条第2項の規定による公文書の閲覧又は写しの交付は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付に要する費用の納付)

第6条 条例第11条第1項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(目録等の整備)

第7条 条例第14条の規定による文書の目録その他公文書の検索に必要な資料は、公文書目録とし、総務課及び事務担当課に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、広報「すさき」に、次に掲げる事項について前年度の運用状況をまとめて行うものとする。

(1) 公開請求の状況

(2) 公開・非公開の状況

(3) その他必要な事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第19号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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須崎市情報公開条例施行規則

平成10年2月9日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)