○須崎市議会事務局職員の職制設置に関する規程
昭和41年10月1日
須崎市議会訓令第1号
第1条 議会事務局の書記その他の職員の職制は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 書記は、次長、主監、係長、主幹及び主事とする。
第3条 その他の職員は、事務員及び事務補助員とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和50年8月7日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日議会訓令第5号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。