○須崎市人権施策推進委員会設置規程

平成13年12月25日

須崎市訓令第33号

(目的)

第1条 すべての市民の人権が尊重される明るい社会の実現を目指し、人権施策の円滑かつ適正な推進を図るため、須崎市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 人権施策総合計画の推進に関すること。

(2) 人権侵害に関すること。

(3) その他人権施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 委員

(4) 幹事

2 委員長は、市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員及び幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員及び幹事は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて委員会の事務に参画する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するために、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び局員を置く。

3 事務局長は人権交流センター所長の職にある者を、局員は人権交流センター職員をもって充てる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第33号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第69号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第43号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第6号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

市長部局

会計管理者 総務課長 企画情報課長 プロジェクト推進室長 元気創造課長 文化スポーツ・観光課長 税務課長 人権交流センター所長 防災課長 市民課長 長寿介護課長 健康推進課長 環境未来課長 農林水産課長 建設課長 住宅・建築課長 福祉事務所長 水道課長 会計課長

教育委員会部局

学校教育課長 生涯学習課長 子ども・子育て支援課長 青少年育成センター所長

その他の部局

議会事務局長 農業委員会事務局長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長

幹事

人権施策総合計画に掲げられた同和問題、女性、子ども、高齢者、障害(児)者、外国人、HIV感染者等、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、災害と人権、性的指向・性自認などの人権課題の解決に向け関係する次に掲げる課(等)の長等

人権交流センター 長寿介護課 健康推進課 福祉事務所 総務課 学校教育課 生涯学習課 子ども・子育て支援課 防災課

須崎市人権施策推進委員会設置規程

平成13年12月25日 訓令第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成13年12月25日 訓令第33号
平成15年3月28日 訓令第8号
平成16年3月25日 訓令第10号
平成17年3月28日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成23年6月1日 訓令第33号
平成25年3月25日 訓令第33号
平成26年9月1日 訓令第69号
平成29年6月1日 訓令第43号
令和3年2月1日 訓令第6号
令和4年3月30日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第39号