○須崎市人権尊重の社会づくり事業費補助金交付要綱
平成13年12月25日
須崎市訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市人権尊重の社会づくり事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 須崎市は、人権尊重の社会づくりを促進するため、須崎市人権尊重の社会づくり事業実施要領(以下「要領」という。)に基づいて実施するあらゆる人権課題を解消するための活動事業に要する経費について、民間団体(以下「団体」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助事業の経費及び算出基礎(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(別記様式第4号)
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、団体は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更する場合(経費の20パーセント以内の軽微なものを除く。)は、事前に変更申請書(別記様式第5号)を提出して市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に事業の中(廃)止申請書(別記様式第6号)を提出し、市長の承認を受けること。
2 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年整備、保管しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該団体に通知するものとする。この場合、適正な交付を行うために必要があると市長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(実績報告)
第7条 団体は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書(別記様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(検査等)
第8条 市は、必要があれば団体に対して、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、補助金等の交付に関する規則(昭和43年須崎市規則第10号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
須崎市人権尊重の社会づくり事業費補助金交付基準
1 補助対象事業等
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
(1) 人権課題解消のために実施する市民を対象とした研修会及び講演会等 (2) 人権課題解消のため、公共団体が主催又は共催する各種研修等への参加 (3) その他市長が適当と認めた事業 | 1 謝金 2 旅費 3 消耗品費 4 印刷製本費 5 使用料及び借上料 6 その他必要と認める経費 | 2/3以内 | 予算の範囲内において市長が必要と認める額 |
2 第4条に定める市長が必要とする書類は、次のとおりとする。
(1) 見積書等申請金額の確認できる書類
(2) 団体の概要(別紙)
3 第7条に定める市長が必要とする書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書等実績金額の確認できる書類
様式 略