○須崎市人権尊重の社会づくり条例施行規則

平成11年1月13日

須崎市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市人権尊重の社会づくり条例(平成10年須崎市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、須崎市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 条例第4条第2項第3号の分野ごとの優れた識見を有する者

(2) 人権擁護委員

(3) 公募による須崎市民

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権交流センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

須崎市人権尊重の社会づくり条例施行規則

平成11年1月13日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成11年1月13日 規則第1号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第7号