○須崎市事務所位置設定条例
昭和29年10月1日
須崎市条例第1号
須崎市の事務所の位置は、これを須崎市山手町1番7号に定める。
附則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和41年4月5日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第13号で昭和43年11月11日から施行)
附則(昭和43年5月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和43年11月11日から(中略)適用する。