○市制施行

昭和29年9月29日

総理府告示第809号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年10月1日から、高知県高岡郡須崎町、多ノ郷村、浦ノ内村、吾桑村及び上分村を廃し、その区域をもって須崎すさき市を置く旨、高知県知事から届出があった。

――――――――――

昭和29年9月20日

高知県告示第577号

高岡郡須崎町、浦ノ内村、多ノ郷村、吾桑村及び上分村を廃し、その区域をもって須崎市を置き、昭和29年10月1日から施行する。

市制施行

昭和29年9月29日 総理府告示第809号

(昭和29年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年9月29日 総理府告示第809号