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投票の方法

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2023/03/02

入場券

有権者に対して、投票日前に、入場券を送付しますので、投票の際に持参すれば便利です。ただし、持参していなくても投票はできますので、忘れた場合も心配しないで大丈夫です。 入場券には、投票時間、投票の場所などを記載していますので、間違えないように確認してください。入場券に記載されている以外の投票所では投票ができません。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。 また、投票所には、点字投票用の投票用紙を用意していますので、点字での投票もできるようになっています。

期日前投票(きじつぜんとうひょう)

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日前であっても、期日前投票所(須崎市選挙管理委員会事務室)で選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。 投票期間は選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。投票時間は午前8時30分から午後8時までです。選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。 したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

不在者投票

1.他の市区町村での不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができますので、投票用紙の請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入して、須崎市選挙管理委員会に、直接または郵送で請求してください。 交付された投票用紙を持参して、投票する市区町村の選挙管理員会で投票をしてください。投票用紙のやりとりは郵送になりますので、早めに手続きしてください。


2.指定病院等における不在者投票

指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

3.郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の表に該当する方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

  障害の種類・要介護状態 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5  

※郵便による不在者投票には、須崎市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。 投票用紙の請求期限は投票日の4日前までですので、選挙公示日または告示日になってから「郵便等投票証明書」の交付申請をされても、間に合わないことがありますので、交付申請の手続きはあらかじめ済ませてください。

4.郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない、下記の表に該当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人に、投票に関する記載をさせることができます。

  障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

※代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ、代理記載の対象者であることの証明手続きと、代理記載人となるべき者の届出手続きを済ませてください。

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便投票をおこなうことはできません。


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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-6391  Fax:0889-42-8863

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