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選挙人名簿への登録について

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2017/06/01

登録資格と登録

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるのは、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、次のような場合に閲覧できます。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-6391  Fax:0889-42-8863

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