ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 水道の手続き

水道の手続き

担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2020/02/10

こんなときは、届出(連絡)をお願いします

 引越しの際などに生じる、水道使用の開始、中止、名義変更は、ガス・電気などと同様に水道も届出(連絡)が必要です。お電話で結構ですので、必ずご連絡をお願いします。

  • 水道の使用開始、又は、中止をする時
  • 使用者が亡くなった時
  • 転居、名義変更をする時

水道の使用中止がされていない場合は、水道を使用しなくても毎月基本料金分かかります。

下記、須崎市水道給水条例が契約の内容となります。


検 針 (使用水量等のおしらせ)

 一般のご家庭では毎月基準日(天候等の関係でずれることもあります。)を定めて検針員が検針にお伺いします。その際「水道等使用水量のお知らせ」をご家庭のポストなどにお入れします。


水道料金は、前回の検針日から今回の検針日までの1ヶ月間の使用水量で計算されます。

【例】毎月4日検針の場合  

3月4日                             4月4日                                5月4日        

 

   

 

4月分料金

 

5月分料金

 

◎ 毎月の検針にご協力をお願いします。

  • いつでも点検できるように、メーターボックスの上には車や物を置かないでください。
  • 飼い犬はメーターボックスから離れた場所に繋いでください。
  • 増改築する時は、メーターボックスが屋内や床下にならないようにしてください。

 






PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

上下水道課 総務係

〒785-0009 須崎市西町二丁目3番11号
Tel:0889-42-1825  Fax:0889-42-0430

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ