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補装具・日常生活用具について

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/03/05

補装具費の支給について

障がいのある方の日常生活または職業生活の効率の向上を図るため、補装具の購入や修理にかかる費用の一部を支給します。また、介護保険の福祉用具と重複する場合は、介護保険サービスが優先されますので、事前にご相談ください。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 指定の難病により障がいのある方

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳または難病であることが分かる書類

※補装具によって、医師意見書や評価票が必要なものがありますので、相談の際にお伝えします。


補装具の種類

障がいの種類 補装具の種目
視覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚 補聴器、人工内耳
肢体不自由など 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由(児童) 座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

 ※給付の決定にあたり、更生相談所の判定が必要なものがあります。

利用者自己負担について

  • 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。
  • ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
所得区分 自己負担 負担上限月額
一般(市民税課税世帯) 1割 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円
生活保護

 

日常生活用具の給付について

在宅で生活している障がいのある方に、日常生活用具の給付をします。障がいの種別や程度などによって給付できる用具が異なります。また、介護保険の福祉用具と重複する場合は、介護保険サービスが優先されますので、事前にご相談ください。

給付の対象者

  • 身体障害、知的障害、精神障害のある方
  • 難病の方

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 各種手帳など
  • 難病であることが分かる書類

日常生活用具の種類

用具の種類や給付の対象となる方については、下記要綱をご確認ください。



利用者自己負担について

  • 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。
  • ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
所得区分 自己負担 負担上限月額
一般(市民税課税世帯) 1割 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円
生活保護

 

ストマ用装具の償還給付について

令和4年4月から、身体障害者手帳が交付されるまでの間にご自身で購入したストマ装具についても、須崎市からの費用の払い戻し(償還給付)の対象になりました。

※償還給付とは…ご自身が費用の全額を一度業者に支払ったうえで、須崎市から費用の払い戻し(給付)を受けること
 
償還給付の申請などに関する詳細は、こちらをご確認ください。



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このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 障害福祉係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

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