障害者手帳
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2015/02/24
障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度 によって、1級から6級まで区分されています。
申請に必要なもの
新規
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- 顔写真3枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
再交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 顔写真3枚(縦4cm×横3cm)
- 旧身体障害者手帳(紛失、破損した場合は提出する必要はありません)
- 印鑑
※身体障害者診断・意見書についてですが、身体障害者福祉法第15条指定医師によるもので、様式は障害部位によって異 なります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
手帳取得により利用できる制度
身体障害者手帳の取得により利用できる制度など |
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重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成 |
更生医療の給付 |
補装具の交付(修理)、日常生活用具の給付 |
所得税、住民税等の税金の控除 |
JR等の運賃の割引 |
有料道路通行料金割引 |
NHK放送受信料の減免 |
県立施設の入場料・使用料の減免 |
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、施設訓練等) |
タクシー券交付 |
そのほか |
※等級・種別、所得状況などにより該当しない場合があります。
療育手帳
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障害の程度 によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。
申請に必要なもの
新規
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
障害程度確認(程度が変わった時、次期判定年月が近づいた時)
- 療育手帳障害程度確認申請書
- 印鑑
- 療育手帳
再交付(破損・紛失)
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 破損の場合は、破損した手帳
手帳取得により利用できる制度
療育手帳の取得により受けられる制度など |
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重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成 |
所得税、住民税などの税金の控除 |
JR等の運賃の割引 |
有料道路通行料金割引 |
県立施設入場料・使用料の減免 |
NHK放送受信料の免除 |
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練等) |
タクシー券交付 |
そのほか |
※等級・種別、所得税額などにより該当しない場合があります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活の困難がある方が、手帳の交付を受け、自立と社会参加を援 助するものです。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。
申請に必要なもの
新規・更新
- 申請書
- 診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等、写真2枚(縦4cm×横3cm)
再交付(紛失・破損)
- 障害者手帳記載事項変更届
- 再交付申請書
手帳取得により利用できる制度
精神障害者保健福祉手帳の取得により受けられる制度など |
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自立支援医療(精神通院医療) |
所得税・住民税の控除 |
JR等の運賃割引 |
NHK受信料の免除 |
県立施設入場料・使用料の割引 |
障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練等) |
タクシー券交付 |
そのほか |
※等級・種別、所得税額などにより該当しない場合があります。