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介護サービス提供時の発生事故の報告

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2021/03/29

介護保険のサービス事業者は、介護サービス提供時に発生した事故について、保険者、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所(施設サービス事業者を除く)などに速やかに連絡を行うなど、必要な措置を講ずる必要があります。

報告の範囲

  • (1)サービスの提供による利用者のけがまたは死亡事故の発生

※1 「サービスの提供による」とは、送迎・通院などの間の事故も含む。居宅サービスにおける通所・入所お
   よび施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供」に含まれるものとす
   る。

※2 けがの程度については、医療機関に受診を要したものを原則とする。

※3 事業者側の過失の有無は問わない(利用者の自己過失によるけがであっても、※2に該当する場合は報   
   告すること)

※4 利用者が病気により死亡した場合でも、死因などに疑義が生じる可能性のある時は報告の対象とする。


  • (2)食中毒および感染症、結核の発生

※ 食中毒・感染症(「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1・
   2・3類とする。別添参照)・結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は、報告
   すること。
   なおこれらについて、関連する法律などに定める届出義務がある場合は、これに従うこと。



  • (3)職員の法令違反・不祥事の発生

※ 利用者の処遇に影響があるもの(利用者からの預かり金の横領など)については、報告すること。


  • (4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

※1 誤薬が発生した場合(医療機関を受診しない場合も含む)は、報告すること。
※2 虐待が疑われる場合は、受診の有無に関わらず、報告すること。 

報告の手順

(1)事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族および利用者に係る居宅支援事業所(施設サービス事業所は除く)に連絡をするとともに、長寿介護課へ電話(またはFAX)により報告をする。

(2)事業所で再発防止策等の検討を行い、事故処理の区切りがついたところで、文書による事故報告を行う。

報告先

(1)須崎市内の事業所で須崎市の被保険者の場合
   →須崎市長寿介護課に報告してください。

(2)須崎市内の事業所で須崎市以外の被保険者の場合
   →須崎市長寿介護課と被保険者の属する保険者の双方に報告してください。

様式など


※事故報告書と事故報告会議録の様式を統一しました。

お問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1353 Fax:0889-42-1245



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