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「部落差別解消推進法」が施行されました〜部落差別のない社会の実現をめざして〜

担当 : 人権交流センター / 掲載日 : 2017/12/01

平成28年12月16日に「部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律)」が公布・施行されました。

この法律は、部落差別が現在もなお存在し、その解消が重要な課題であるとの認識のもと、部落差別の解消に関して国及び地方公共団体の責務及び推進に努めること等を規定し施行されたものです。
須崎市でもこの法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消の推進と、差別のない社会の実現に向けて取り組んでいきます。

私たち一人ひとりがこの問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。



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Tel:0889-42-1420  Fax:0889-42-1428

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