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給付について

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2023/04/01

こんなときに給付が受けられます

病気やケガをしたとき

 病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。

出産したとき

 国保の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときは、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。

(産科医療補償制度の対象外の場合は48万8,000円)

 また出産前に出産育児一時金直接支払制度合意文書を医療機関とかわせば、被保険者に代わって直接医療機関等へ支払を行うこともできます。

死亡したとき

国保の被保険者が死亡したときは、申請により喪主の銀行口座へ3万円の葬祭費が支給されます。

医療費が高額になったとき

 病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、 指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護を受けられます。 訪問にあたっての実費(交通費、物品代等)は利用者負担となります。

 医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると、高額療養費として後で払い戻されます。


療養費の支給

 下記について、全額を支払った場合、後で申請をすればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。

保険証が使えなかったとき  国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等 
海外療養費  海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
(ただし、日本国内で保険診療としてみとめられている治療に限る) 
治療用補装具・輸血用生血代   医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代 
柔道整復師の施術代  骨折やねんざ等で、国保の取扱をしていない接骨院で施術を受けたとき 
はり、きゅう、マッサージの施術料  医師の同意により、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後後遺症等の治療であんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき 
移送費  移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性が移送されたとき等 

※明細書や領収書等必要書類が各々異なりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。 特に海外療養費については、日本語に翻訳された明細書が必要となります。

在宅訪問看護

病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、 指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護を受けられます。 訪問にあたっての実費(交通費、物品代等)は利用者負担となります。


このページに関するお問い合わせ

市民課 保険医療係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1355  Fax:0889-42-8520

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