平成30年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用(業務委託)に係る特例措置について
特例措置について
1.措置の内容
新技術者単価の決定に伴い、対象業務の受注者は、委託契約書第29条に基づき、旧技術者単価による契約を新技術者単価による契約に変更するための業務委託料の変更の協議を請求することができます。
2. 適用対象業務
契約締結日が平成30年3月1日以降の業務のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、履行期間の末日が平成30年4月1日以降であるもの。
3.具体的な取扱いについて
(1)対象業務については、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行います。
変更後の請負代金額=P 新×k
この式において、P 新及びkは、それぞれ以下を表すものとします。
P 新 :新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
(2)運用については、高知県の「設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の適用に準じて行います。
4.手続きの流れについて
・対象業務の受注者への発注者からの変更協議についての通知(様式1)
↓
・受注者からの受領書の提出(様式1)
↓
・受注者からの変更協議の請求(様式2)
↓
・発注者からの協議結果の通知(様式3)
《運用に係る様式等》
(添付1)「平成30年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用(業務委託)に係る特例措置について」【高知県】
(添付2)様式1〜3(業務委託)【須崎市様式】

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