入院時食事療養費・生活療養費 (令和6年5月31日まで)
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/03/28
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。食事代を負担する額は1食につき下記の表1のとおりです。 また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記の表2のとおり居住費をあわせて負担します。
なお、次に該当する方は、申請により減額認定証の交付を受け医療機関に提示することにより減額されます。69歳以下で住民税非課税世帯の方は「食事療養標準負担額減額認定証」、70歳以上で低所得区分(1)・(2)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます。
平成30年4月1日から、一般(住民税課税世帯)の方の食事代が360円から460円へ変更となりました。ただし、「指定難病患者」「小児慢性特定疾病患者」「精神病床に平成27年4月1日〜平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院した患者」は260円となります。
※低所得区分(2)とは…世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※低所得区分(1)とは…世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が0円である世帯の方。
◎マイナンバーカードを保険証として利用できる場合は、本人同意があれば、マイナンバーカードでの確認が可能です。
表1 入院時食事療養費の標準負担額
区分 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) |
一般(住民税課税世帯の方) | 460円 ※1 下記に該当する方は、260円据え置き |
69歳以下で住民税非課税の方 70歳以上で低所得(2)の方 |
210円 ※入院日数90日超で、 160円 (長期入院該当の申請が必要) |
70歳以上で低所得(1)の方 | 100円 |
※1
- 〇 指定難病患者
- 〇小児慢性特定疾病患者
- 〇平成27年4月1日〜平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間 (合併症等による同日内の病床移動又は再入院も継続して対象)
表2 入院時生活療養費の標準負担額
区分 | 生活療養費標準負担額 | ||||
65歳以上の方が療養病床に入院のとき ※1 | |||||
食事代 (1食あたり) ※2 | 居住費(1日) | ||||
一般 | 生活療養(1)460円 | 370円 | |||
生活療養(2)420円 | |||||
低所得(2) | 210円 | ||||
低所得(1) | 130円 |
※1 ただし、療養病床に入院中の方で入院医療の必要性の高い方は、一般病床に入院のときの食事代と同じになります。また、境界層に該当する場合は、入院医療の必要性に関わらず食事代100円、居住費0円となります。
※2 生活療養(1)又は(2)は医療機関によって異なります。