出店資格 | 出店者は、市内及び近隣市町村(注)の個人または団体で須崎市ドラゴンカヌー大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が認めた者とする。ただし、露天商(移動商業)は除く。また、高知県暴力団排除条例により暴力団と関係しない者とする。 (注)土佐市、中土佐町、津野町、梼原町、四万十町、佐川町、越知町、日高村 |
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出店申込方法 | 出店希望者は、出店申請書(様式第1号)と誓約書、また、飲食品類を販売する場合は、飲食品類販売届出書(様式第2号)を実行委員会が指定する期日までに出店料等の必要経費を添えて提出すること。 |
出店許可 | 実行委員会が審査し、出店許可書(様式第3号)を発行する。 ただし、出店決定後、出店資格に違反する事実が明らかになった場合は、出店を取り消すものとする。 |
出店場所及び規格 | 出店場所は、実行委員会が指定する場所とする。 規格は、2間×3間テントの半分とする。 |
出店品目 | 実行委員会が認める品目とする。酒類の販売については、実行委員会のみの販売とするため、認めない。なお、酒類以外の飲料類は販売できるが、アサヒグループの商品に限るものとする。ただし、地場産品等についてはこの限りでない。 |
出店料等 | (1) 出店料は、4,000円とする。 (2) 机2脚、いす2脚を実行委員会が用意する。それ以上必要な場合は、机1脚につき500円、いす1脚につき200円の有料とする。 (3) 電力は実行委員会が用意し、使用する場合は、1,000円の有料とする。ただし、コードリール等は出店者が用意すること。 (4) 貸し出した机、いす等に破損等が生じた場合は、原状回復に必要な費用を徴収する。 (5) 自己都合で当日出店できなくなった場合は、出店料等は返却しない。 |
出店者の責務 | (1) 出店者、または来場者とのトラブル等に関しては、実行委員会は一切の責任を負わないので各自の責任で対応すること。 (2) 飲食品類を販売する出店者については、衛生管理を厳重に行い、食中毒等が発生しないように注意すること。事故等について実行委員会は一切の責任を負わない。 (3) 各出店者で発生したゴミ等は、各出店者において持ち帰り、処分すること。 (4) 店舗前には必ずゴミ箱等を設置し、そのゴミについても持ち帰り、処分すること。 (5) 実行委員会の指示に従うこと。 |
準備及び片付け | (1) 搬入時間は、午前7時から8時とする。 (2)販売が終了した場合でも、出店者は、大会終了時まで現地にいなければならない。 (3) テント等の撤収は、実行委員会の指導のもとで使用した出店者が行うこと。 (4) 調理道具などを洗う場合は、水切りなどを使用し、残飯などは側溝に流さないこと。 |
その他 | (1) 拡声器、音響器具類は使用しないこと。 (2) 延期、中止になった場合でも、実行委員会は一切の責任を負わない。 (3) 実行委員会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取り扱う。来場者へのサービスのため、出店者紹介で住所、店舗名又は商号及び氏名は記載する場合がある。また、次回大会の案内に利用する。 |